世田谷区からの新型コロナウイルスに関するお知らせ

2世保育第49号

令和2年4月10日

区内保育施設

在園児童の保護者の皆様へ

世田谷区 保育部長 知久 孝之

 

東京都からの通知「緊急事態宣言後の保育所及び学童クラブ等の対応について」を受けての保育施設の運営について

 

 区では、4月8日に「緊急事態宣言を受けての当面の保育施設の運営について」を周知させていただき、登園の自粛をお願いしたところです。急なお願いにも関わらず、ご理解・ご協力いただき、御礼申し上げます。

 さて、4月9日、都より保育所等につきましては、「感染の防止のため、仕事を休んで家にいることが可能な保護者に対しては、児童の登園等を控えるようお願いし、保育等の提供を縮小して実施する」よう区に対して要請がありました。

 都内の新型コロナウイルス感染者数は、高水準で推移しており、非常に逼迫した重大局面が続いております。区としては改めて、保育所等運営の基本的な考え方を以下の通り定めましたので、保護者の皆様にはご対応・ご協力をお願いいたします。

 今後、保育運営中に園児、職員にり患者が発生した場合には、治療に当たらなければならない当人、ご家族はもとより、園自体も2週間程度の臨時休園が求められることから、その他の世帯にも大きな影響を与えることになります。できる限り、登園の自粛を重ねてお願いいたします。

 この通知文に記載の取り扱いについては、現時点のものです。今後の状況によっては変更することもございます。なお、保育料等については区ホームページをご確認ください。

 

1 保育所等運営の基本的な考え方

 新型コロナウイルス感染拡大の防止のために、就業先の自粛や休業等により自宅での保育が可能な方及び今後、就業先との調整がつき仕事を休める方につきましては、登園を自粛していただきますよう要請いたします。また、在宅で勤務されている方につきましても、登園日数を減らしていただくなど、可能な範囲で登園を控えていただきますようご協力をお願いいたします。そのうえで、医療、交通、金融、社会福祉等の社会生活を維持する上で必要なサービスに従事しているなど、仕事を休むことが困難な保護者の方には、保育の提供を行ってまいります。

(登園自粛の対象施設)

区立保育園、私立保育園、地域型保育事業、私立認定こども園、認証保育所、保育室、保育ママ

 

 

2 適用期間

 令和2年4月13日(月)から緊急事態宣言適用期間である5月6日(水)までとし、適用期間が延長された場合はそれに準じます。なお、就業先と調整される間は、保育を継続いたします。

 

3 保育所等の運営について

 保育の実施にあたっては、来週中に策定する「(仮称)世田谷区新型コロナウイルス感染症拡大防止対応による縮小保育ガイドライン」に基づき、園内における罹患者やクラスターの発生防止策を徹底し、感染拡大防止の強化を図った上で、適切な保育を実施してまいります。

 

4 添付文書

  東京都からの通知(別紙)

「緊急事態宣言後の保育所及び学童クラブ等の対応について」

 

                【担当】

区立保育園に関すること 電話 03-5432-2319

私立保育園に関すること 電話 03-5432-2320

認定こども園・地域型保育事業に関すること 電話 03-5432-2334

認可外保育施設に関すること 電話 03-5432-2313